2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
また、参考人質疑では、Nシステムというものは交通事故の捜査では余り使われないというような指摘もされておりましたけれども、これは事実でしょうか、お聞かせください。
また、参考人質疑では、Nシステムというものは交通事故の捜査では余り使われないというような指摘もされておりましたけれども、これは事実でしょうか、お聞かせください。
なお、お尋ねの自動車ナンバー自動読み取りシステム、いわゆるNシステムにつきましては、捜査手法に関することでございますので詳細はお答えを差し控えますが、交通事故事件捜査においても、車両ナンバーに基づいて当該車両を発見、捕捉することが効果的な場合に活用することは可能であると考えております。
例えば、高速道路だとか道路にはNシステムといってナンバーの自動読み取り装置みたいなのが付いていると思うんですけれども、こういうものを徹底的に捜査に活用する。
当時、自動車ナンバーの自動読み取り装置Nシステムは既にあったわけでありますが、鉄道の改札口にいわゆる監視カメラが設置をされたのはこのことがきっかけであります。それまでは、監視カメラをつけることについては、肖像権とかプライバシー権とかという議論があって、なかなかこれが進まなかったことがあります。
○参考人(原田宏二君) 私もそうだと思うんですけど、先ほど委員から国民の個人情報の観点から問題じゃないかというお話があって、全く私もそのとおりだと思って、ついでにちょっと付け加えさせていただくと、言わば私は勝手にグレーゾーン捜査と言っているんですが、例えばNシステムとか監視カメラの捜査への利用とか、あるいはDNAのデータベースの構築とか、それから最近問題になっているGPSを使って尾行するというような
この後、一つ一つ質問してまいりますが、今、防犯カメラの設置台数について、それから捜査利用の管理規則についてお尋ねしたんですが、同時に、Nシステムと言われるいわゆる自動車ナンバーの自動読み取り装置でございますが、この設置台数と画像データの捜査利用及び管理規則についても御答弁お願いします。
○柚木委員 資料の八にちょっと報道をおつけしておるわけですが、警察庁は、このNシステムで収集したデータ情報や解析報告書を秘匿するために、裁判における証拠開示請求が行われないよう、取り調べの対象容疑者らにデータ記録を直接示すことを禁ずるなど、全国の警察に指示、最高検も同様に、Nシステムの収集データの証拠化を警察に求めず、取り調べ対象者がデータの存在や内容に気づくような受け答えを禁止する旨の指導を全検察官
○林政府参考人 警察庁がいわゆるNシステムに関する保秘の徹底を指導したということを承知しておるわけでございますが、その趣旨は、Nシステムの設置場所等が明らかになると、犯罪を企図する者が対抗措置を講じるなどしてNシステムの機能が損なわれるおそれがあるため、そのようなことのないように留意すべき事項を指導したものであると理解しております。
なお、平成二十六年度にいわゆる御当地ナンバーが十カ所追加されましたけれども、その際には、Nシステムの改修に要した費用は約二億八千万円でございました。
警察庁の方をお呼びしているのでお伺いしたいんですが、新しい図柄入りナンバーができたとして、いわゆるNシステム、ナンバー読み取り装置、こちらの方への支障はないんでしょうか。あるいは、予算等もかかると思いますが、どのような観点で考えていらっしゃいますか。
例えば、日本のNシステムですとか監視カメラ、あるいは防犯カメラですね、あれは法律の根拠は全くないというのは御存じだと思います。でも、それは日本の裁判所では合憲なんですね。ドイツでは違憲判決が出ています。
○政府参考人(金高雅仁君) 一般論ではございますが、犯罪の関係者の車両は、Nシステムの下を通過していて、かつデータの保存期間内であれば一定の重要犯罪の捜査目的のために当該車両の通過事実を後から把握することは可能であると考えております。
そして、そのところにはNシステムという番号認識のシステムがあるんです。私は、どなたが菅総理の代理人、そしてKさんの代理人が、少なくともKさんの代理人、菅さんの代理人、大体この方だと特定できる方が私は情報として得ております。その方の番号も知っております。
個人の名前が入った情報とか、あと、実はNシステム、警察の方はそもそもNシステムはないと最初おっしゃっていたんですけれども、やはりあるんだということ。私、委員会の質問でも御答弁いただきましたけれども、結局、Nシステムの情報すら私も得たということでありまして、とんでもないなと本当に思った記憶があります。
しかも、例えばNシステムのNの情報とかも入っていましたので、とんでもないことだと私は思いますので、必ず厳重に処罰していただきたいと思います。 それから、最後に申し上げて終わりますが、あしたからいよいよ駐車違反の取り締まりの民間解放ということでございます。
日本がアメリカの後追いをやっている住基ネット、Nシステムなど、様々なシステムが日本でもつくられていっております。ますます監視社会が強まっていくのではないか、大変懸念を持っています。 共謀罪が衆議院の法務委員会で議論をされております。共謀罪は法律家の立場からいっても極めて問題があります。何もやっていない、何もやっていないのに、合意だけで、話をしただけで処罰が可能となる、約六百二十の犯罪について。
○沓掛国務大臣 今言われました、いろいろなきちっとした対応に対して、そういうものが流出したということは極めて遺憾なことだというふうに思っておりますが、現在インターネット上にNシステムに関する資料として流出しているものはどうなのかということについて申し上げれば、愛媛県警察において現在、流出したと見られる資料等の詳細は調査しているところでありますが、いずれにしても、流出した資料の具体的内容を明らかにすることは
○吉井委員 それで、流出した情報の方ですが、捜査報告書、それから行動確認報告書、Nシステム関係などの資料が含まれていたということを把握していらっしゃるのかどうか。また、これ以外にはもうないのかどうか。この点、どうですか。
例えば、先ほどのNシステムも、流出した資料に基づけば、過去に犯罪を犯した前科者といいますか、前科者だということだけで、このNシステムで当該する方の車のナンバーを入れ込むというような申請もしておりまして、このNシステムですとか、先ほど言った車の免許証写真ですとか、かなり国民の人権とかプライバシーとかそういうものを侵すようなおそれのある、警察としてその警察権力を、秘密だということで、なかなか外には漏れない
やはり、最近防犯カメラがふえているというのも、一面においてはいいことかもしれませんが、ある意味でいえば、人権侵害等々含めて大変大きな問題をはらんでいると私は思いますので、またこれは、きょうの主たる議題じゃありませんので、改めて議論させていただきたいと思いますが、少なくとも、Nシステムというものをそういうことにまで利用するのは果たしていいのかどうか、私はちょっとまた疑問であります。
それを、どうしているんだろうか、彼の車ちょっと番号を入力しておけ、どこへどう動いたかちょっとNシステム、カメラでつかめ、こういったことも可能なんでしょうか。
そのときに、どうもNシステムを活用していたんじゃないか、警察内部ですから。 Nシステムというのはどういうものですか。ごく簡単に説明してください、ごくごく簡単に。
先ほどからも述べておりますように、都道府県警、今日は警察の方はそうおっしゃいませんけれども、何か言うと、昨日のNシステムでもそうですけれども、あれは都道府県警がおやりになっていることでございましてと。さっきの片山大臣も、言葉は違いますが、都道府県でお考えになることでと。ですけれども、実際には法的にはつながっているじゃないでしょうか。
これ、Nシステムをやっているのは都道府県警察なんですよ。この法律は国の行政機関なんですよ。だから、この法律のストレートな対象にならないと言っているんですよ。法律の適用は正にそうですよ。
○政府参考人(栗本英雄君) お尋ねのNシステムで読み取りました通過車両データにつきましては、都道府県警察が捜査に活用するために犯罪捜査目的で保有しているものでございまして、総務大臣に対する事前通知の対象にはならないものと認識しております。
つまり、この前取り上げたNシステムというこのシステムの情報ファイルは行政機関法の対象に含まれるということは明らかです。 そこで、前回せっかくお越しいただいて時間切れで御答弁願えなかった警察庁の刑事局長にお伺いをしたい。 Nシステムの概要、設置目的、設置の根拠法について、かいつまんでお答えください。
Nシステムにつきまして国会での御議論は承知いたしておりますが、その詳細を私どもが承知しているわけでございませんので、行政機関法の適用についての御説明は差し控えさせていただきたいと思います。
それで、時間がなくなってきたのでもう警察庁にこのことは聞きませんけれども、四月の十七日に社民党の保坂議員が警察のNシステムということを問題にしておられます。
○栗本政府参考人 今お尋ねのNシステムにつきましては、都道府県警察が、捜査に活用するために犯罪捜査目的で保有しているものでございます。
では、警察庁にもう一つ伺いますが、Nシステムという便利なものがありますよね。自動番号読み取り装置ですね。四角い箱になっていて、通過車両をずっと読み取っていく。これは犯罪捜査上もいろいろな意味で役に立つシステムだと思います。 ただ、一部、不祥事が警察官は多いですから、Nシステム情報を流しちゃったりとか、それを私的に見たりとかして処分された例も報道されています。
○保坂委員 私なんかは、ああ、これはNシステムだな、Nシステムだなと見ながら、きょうは幾つ出会うのかなと思って、車で動いているんですね。大分有名になってきましたよ、このNシステムも。 ですから、片山大臣に聞きたいんですけれども、行政が保有する情報にやはり自己開示を求めてきたときに、今みたいな事例はどうですか。
全国の道路に配置されているNシステムという監視カメラでの情報収集、運転免許の登録と更新でも個人情報は収集されます。最近成立した盗聴法でも情報が収集される仕組みになっています。このように、現在では警察は余りにも膨大な情報を保有している組織となっています。 警察は、戦後の精神から比べると今述べたとおり大きくさま変わりしてきています。かようにさま変わりしてきている警察で不祥事が続発しているのです。
他方で、読み取られるデータ、ちょっと誤解もあるのかもしれませんけれども、運転者や同乗者も映しているのではないかというふうに思われている方もいらっしゃるような のですけれども、このNシステムにつきましては、読み取っているものはナンバー、文字と数字と両方ございますけれどもそのナンバーでございまして、自動車を識別する目的から、このナンバーといいますのは見やすいように表示しなければならないと義務づけられているものでございますし
それから、オウムの事件なんかのときにはそれが随分生かされたわけですけれども、特定の車両を追跡したい、ある人の行動を調べたいというときには、そのナンバーをNシステムにヒットしたデータとしてずっと追っていけば、いついつどこら辺にいたとか、どっちへ移動したとかいうことは、十分それはデータとしてとれるわけです。
上から幾つもカメラが並んで見おろしているのはナンバーを読み取るシステムで、いわゆるNシステム。ナンバーを読み取って、何か盗難車両とか違反車両とかありましたら、それの通報を受けたナンバーと合致すればそれでヒットということで、それを検挙する、そういう仕組みであります。 それから、走行時間を計測するシステム。
○説明員(岡田薫君) 自動車ナンバー自動読み取りシステム、通称Nシステムとも言っておりますけれども、これについてお尋ねですので御説明を申し上げたいと思います。 交通機関の発達に伴いまして、自動車を利用した犯罪が大変増加をしておりますし、また犯罪が大変広域化、スピード化してきていると言われているところであります。
これはどういうのかといいますと、Nシステムと呼ばれている、これは警察庁で使っているシステムだと思いますが、これが四六時中通っている車とナンバーと顔を判別して、それをデータとして保存している。建前上は犯罪捜査のためだということなんでしょうけれども、ちょっとプライバシーの問題で疑義が残る、こんな書類をいただきました。